はじめに

 20223月に公表されたDraft S1/S2に対して寄せられたコメントを受けての再検討の会議も今月で終了です。

 特定のISSB基準が無い場合における他の情報ソースの利用

 ISSBが現在最終化を目指しているサステナビリティ開示基準はDraft S1Draft S22つあり、Draft S1はサステナビリティ開示基準の全般的な要求事項を定め、Draft S2は気候変動に関する開示基準になっています。サステナビリティ関連のリスク・機会は気候変動以外にも様々あり(人権や人的資本等)、ISSBDraft S1/S2を最終化したのち、順次、次のトピックを決めて気候変動以外の基準開発を進めていく予定ですが、Draft S1は企業がIFRSサステナビリティ開示基準を初度適用した当初から気候変動を含む全てのサステナビリティ関連のリスク・機会についてTCFDに沿った開示を要求しています。

 このように、特定のISSB基準ないで、全てサステナビリティ関連リスク機会に関するサステナビリティ財務情報開示要求しているため、Draft S1特定ISSB基準無い場合において情報ソース参照/検討したうえでリスク機会特定及び開示情報決定しなければならないshall considerしていました

 この点、202211ISSB会議では、Draft S1において定められていたshall considerSASB基準についてそのまま踏襲することが暫定決定されCDSBガイダンスについては参照任意may considerに変更暫定決定されていました。

 今月のISSB会議では、11会議では決議されていなかった情報ソースのうち投資家情報利用者とするサステナビリティ開示団体公表した直近ガイダンス及び企業同じ産業地域属する企業開示情報についてmay consider参照任意とする変更する暫定決定われました。

 同時に、11会議懸念表明されていたGRI及びESRS基準についてISSB基準本文含めるのではなくISSB基準Appendix含める参照すること許容may considerすることが暫定決定されましたGRI及びESRSについて投資家主たる利用者とする開示情報ではなく、投資家含むマルチステークホルダー向けサステナビリティ開示情報されているため、リスク機会特定する局面における参照許容されておらず、あくまですでに特定されたリスク機会に関して開示情報検討する局面においてのみ参照すること許容されることになりました。ISSB基準投資家フォーカスしたサステナビリティ財務情報作成することを目的としており、当該ISSB基準マルチステークホルダー向け開発されている基準GRIESRS参照する必要性リスクについて懸念あるものの、GRIESRSとの相互適用可能性確保による作成負担軽減というメリットとのバランス踏まえ開示情報作成主に指標考えられるにおいてこれら基準明示的参照可能とすることの意義大きい判断されたようです。投資家フォーカスしない情報までIFRSサステナビリティ財務情報として開示されてしまうリスクに対してはGRI/ESRSへの参照許容するあくまでAppendix含める記載することで決着しました。

 上記の結果、他の情報ソースの利用については最終的には以下の取扱いとなりました。

 リスク・機会の特定時

Shall consider

SASB基準におけるdisclosure topics

May consider

CDSBフレームワークガイダンス生物多様性

投資家等を情報利用者とする他のサステナビリティ開示団体が公表した直近のガイダンス

企業と同じ産業や地域に属する他の企業が開示するリスク・機会

 開示情報の特定時

Shall consider

SASB基準におけるmetrics

May consider

CDSBフレームワークガイダンス生物多様性

投資家等を情報利用者とする他のサステナビリティ開示団体が公表した直近のガイダンス

企業と同じ産業や地域に属する他の企業が開示するmetrics

May consider (Appendix記載)

GRI基準

ESRS基準

 なお、20231会議において、これらの情報ソースうち参照したもの(何を参照したのか)については開示要求されることが暫定決定されています。

 ISSB基準の適用日の決定

 

ISSB基準202411以降開始する事業年度から適用することが暫定決定されました。最終基準公表20236されているため、最終基準公表後6か月後には基準適用年度入るということになります。

 このような早期の適用日となった背景としては、ISSB基準実際適用それぞれの地域られるためす。すなわちISSB基準実際適用の決定地域又はISSB基準任意適用する企業行うため、ISSBとしては最も早い適用日選択したことになります。

 ISSB基準適用日の決定合わせて過去ISSB会議保留されていた軽減措置についても以下のとおり暫定決定されています

 年度の財務諸表とIFRSサステナビリティ財務情報同時開示しなければならないという要求に対する軽減措置

n  企業に期中財務報告の義務がある場合は、年度の財務諸表を開示した後、次年度の第2四半期財務報告/中間財務報告行う同時開示する

n  企業に期中財務報告の義務はないが任意で期中財務報告を開示している場合は、年度の財務諸表を開示した後、次年度の第2四半期財務報告/中間財務報告行う同時開示するただし、年度財務報告から9ヶ月超えてはならない

n  企業が期中財務報告を開示していない場合は、年度の財務報告末日から9ヶ月以内

 以下軽減措置適用S1/S2初度適用した初年のみとするすなわち当該軽減措置適用期間1のみとし2年度以降当該軽減措置適用められない

n  上述した、年度の財務諸表とIFRSサステナビリティ財務情報同時開示に対する軽減措置

n  企業がGHG排出量測定際してGHGプロトコル以外基準用いている場合において当該GHGプロトコルとは異なる測定基準継続使用できる軽減措置

n  スコープ3 GHG排出量開示免除

 上記のとおり、これら軽減措置適用1年間のみ初度適用年度のみ想定され得るで最も短い期間となりました。地域ISSB基準適用強制する場合企業任意ISSB基準適用するには、上記軽減措置使用できる期間1であることを前提ISSB基準適用時期決定する必要があります。

 今後の予定

 

今後のステップとしては、今まで暫定決定された事項をもとにDraft S1/S2修正する作業行い最終基準20236開示される予定されています。